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患者の権利章典・民医連網領
患者の権利と責任
患者には、闘病の主体者として、以下の権利と責任があります。
<知る権利>
病名、病状(検査結果を含む)、予後(病気の見込み)、診療計画、処置や手術(選択の理由、その内容)、薬の名前や作用・副作用、必要な費用などについて、納得できるまで説明を受ける権利。
<自己決定権>
納得できるまで説明を受けたのち、医療従事者の提案する診療計画などを自分で決定する権利。
<プライバシーに関する権利>
個人の秘密が守られる権利および私的なことに干渉されない権利。
<学習権>
病気や療養方法および保健・予防法等について学習する権利。
<受療権>
いつでも、必要かつ十分な医療サービスを、人としてふさわしいやり方で受ける権利。医療保障の改善を国と自治体に要求する権利。
<参加と協同>
患者みずからが、医療従事者とともに力をあわせて、これらの権利を守り発展させる責任。
※1991年5月11日・1991年度日本生協連医療部会総会にて確定。
※全文のうち「前文」「医療における民主主義」「医療生協」の部分は割愛しています。
民医連綱領
われわれの病院、診療所は働くひとびとの医療機関である。
1.
われわれは患者の立場に立って親切でよい診療を行ない、力をあわせて働く
ひとびとの生命と健康を守る。
1.
われわれはつねに学問の自由を尊重し、新しい医学の成果に学び、
国際交流をはかり、たゆみなく医療内容の充実と向上につとめる
1.
われわれは職員の生活と権利を守り、運営を民主化し、地域・職域のひとびとと
協力を深め、健康を守る運動をすすめる
1.
われわれは国と資本家の全額負担による総合的な社会保障制度の確立と
医療制度の民主化のためにたたかう
1.
われわれは人類の生命と健康を破壊する戦争政策に反対する
この目標を実現するためにわれわれはたがいに団結をかため、医療戦線を統一し独立・民主・平和・中立・生活向上をめざすすべての民主勢力と手を結んで活動する。
1961年10月29日
全日本民主医療機関連合会
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